個人輸入とは

医薬品、医薬部外品、化粧品または医療機器を販売や営業の目的で輸入する場合は、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、厚生労働大臣の許可が必要です。

一方で、個人が自分自身で使用するために直接輸入する場合(または海外から持ち帰る場合)においては、規定された数量の範囲内であれば厚生労働大臣の特別な許可を必要としません。

転売・譲渡の禁止
個人輸入した製品を、家族や友人を含む第三者へ譲渡・転売することは法律で固く禁止されています。必ず自己の注文・自己使用の範囲でご利用ください。

医薬品・医療機器の輸入数量制限

血糖値測定関連用品などの医療機器・検査用品を個人輸入する場合、法律により一度に手配できる数量が制限されています。

当店で取り扱う血糖値測定用品の場合、一回のご注文で輸入できるセンサーは最大420枚までとなります。
※ランセットも同数量をあわせて輸入可能となります。

1回に輸入可能な上限枚数の目安
  • 1日4回測定される方: 4回 × 60日分 = 最大240枚まで
  • 1日7回測定される方: 7回 × 60日分 = 最大420枚まで

お届け先ご住所についての注意事項

配送先ご住所に「会社名」「店舗名」「事務所名」などを指定された場合、税関手続きにおいて「自己使用ではなく販売・業務用目的」と判定され、通関が差し止められる可能性がございます。

ご注文時の配送先には、必ず「個人名」および「ご自宅の住所」をご登録くださいますようお願いいたします。

安全性の保証と自己責任について

日本国内で流通している医薬品や医療機器は、日本の薬機法に基づく厳格な審査によって有効性と安全性が確認されています。

個人輸入により海外から直接発送される商品には、日本の公的医療制度(救済制度など)による保証が適用されません。商品のご購入およびご使用にあたっては、その必要性を十分にご検討の上、自己責任のもとご利用いただけますようお願いいたします。

個人輸入に関する詳しい情報・お問い合わせ先

医薬品等の個人輸入に関する法的な規定や詳細については、厚生労働省の公式ページをご参照ください。

厚生労働省HP:医薬品等の個人輸入について