個人輸入
個人輸入とは
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は、薬機法によって、厚生労働大臣の許可が必要です。 個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量に制限があります。 輸入数量の制限は下記をご覧下さい。勿論、他人への販売・授与はできません。
医薬品の輸入数量制限
個人が自分で使用するために輸入する場合、海外から持ち帰る場合は一回の数量に制限があります。
一回に輸入可能な数量は、2か月で使う数量となります。
例1)1日に4回測定の場合 4回×60日=240枚
例2)1日に7回測定の場合 7回×60日=420枚
お届け先ご住所
お届け先ご住所が個人宅以外の場合は、税関に「販売目的」とみなされ通関できない可能性がございますので、個人宅を厳守してください。
安全性の保証
日本国内で販売される医薬品、化粧品や医療機器などは薬機法で有効性と安全性が確認されていますが、個人輸入の場合は品物が外国から消費者個人に送られますので、このような保証はありません。 個人輸入された医薬品等による健康被害が報告された事例や、一部の健康食品に医薬品成分が混入されていた事例もあります。 医薬品等を個人輸入する際には、その必要性を十分に検討するなど、安易に個人輸入をしないようご注意ください。
個人輸入についてのお問い合わせ先
もっと詳しい内容をお知りになりたい場合は、内容に応じ以下にご相談下さい。
■厚生労働省ホームページ-医薬品等の個人輸入について