個人輸入とは

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は、薬機法によって、厚生労働大臣の許可が必要です。 個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量に制限があります。 輸入数量の制限は下記をご覧下さい。勿論、他人への販売・授与はできません。


医薬品の輸入数量制限

個人が自分で使用するために輸入する場合、海外から持ち帰る場合は数量に制限があります。
1.消耗品(測定センサー、穿刺針)・・・・・・・・・・2ヶ月分程度
例1)1日に4回測定の場合 4回×60日=240枚
例2)1日に7回測定の場合 7回×60日=420枚
2.測定器・・・・・・・・・・1回の輸入につき1セット(家庭用のみ)


安全性の保証

日本国内で販売される医薬品、化粧品や医療機器などは薬機法で有効性と安全性が確認されていますが、個人輸入の場合は品物が外国から消費者個人に送られますので、このような保証はありません。 個人輸入された医薬品等による健康被害が報告された事例や、一部の健康食品に医薬品成分が混入されていた事例もあります。 医薬品等を個人輸入する際には、その必要性を十分に検討するなど、安易に個人輸入をしないようご注意ください。


関税について

個人輸入は場合によって、ごく稀ですが関税と消費税がかかる場合があります。
商品代金に送料と保険料を加えた金額(CIF価格)を課税価格とし、これに関税率をかけて算出したものが関税です。
課税された場合は、商品配達時に請求されますので、商品と引き換えに配達員へお支払頂く事になります。
※関税、消費税が課税された場合は弊店が返金いたします。